NPO法人設立について
NPO法人設立の方法
NPO法人を設立する前に設立するにあたってのNPOの知識を身につけておくことが必要になってきます。
そもそもNPOとは何なのか、NPO法人との違いは何かなどを知っておくことで法人設立してからの運営がスムーズに行うことができます。まずはNPO法人の基礎的知識を世界一わかりやすく説明しているので、まずはこちらをお読み下さい。
(NPO法人とNPO団体の違い、NPO法人は利益を出していいのか?)
設立までの流れ
1. 設立趣旨の決定
- 設立目的、活動内容を明確にする。
- 設立趣旨書を作成する。文章表現に注意する必要があります。
2. 定款の作成
- 定款には、名称、目的、事業内容、事務所の所在地、社員の資格、社員総会、役員、会計などの事項を記載。
3. 設立総会の開催
- 定款を承認し、役員を選任。
- 設立趣旨書、設立総会議事録を作成。
4. 設立認証申請
- 所轄庁(主に都道府県知事または内閣府)に認証申請を行う。
- 認証までに約2~3ヶ月程度。
5.設立登記申請
- 法務局に設立登記を行う。
- 必要な書類:定款、設立総会議事録、役員の就任承諾書、役員の印鑑証明書、設立趣旨書など。
NPO法人設立のメリット・デメリット
メリット
1.法的な信頼性の向上
- 法人格を持つことで信頼性が向上し、寄付や助成金の獲得がしやすくなる。
2.税制上の優遇措置
- 特定非営利活動に対する税制上の優遇措置を受けることができる。
3.社会的な評価の向上
- 公的な活動の透明性が確保され、社会的な評価が高まる。
4.資金調達の多様化
- 寄付、助成金、補助金の取得がしやすくなる。
デメリット
1.事務負担の増加
- 定款の作成や設立登記、年に一回の事業報告書の提出など、事務的な負担が増える。
2.設立・運営時間的コスト
- 運営にかかる時間的コストが発生する。
3.法的責任の増加
- 法人としての法的責任が発生し、適切な運営が求められる。
4.公開義務
- 財務情報や事業報告書などの公開義務があるため、透明性を確保しなければならない。
設立に関して些細なことでも構いません。分からないことがあればお気軽にご相談下さい。
NPO法人に税金はかからない?
NPO法人は公益法人等の一つであり、非営利活動(主な活動目的の一つ)においての所得に法人税はかかりません。
一方で、営利法人にもある「毎年赤字でも法人税約7万円かかる」とされている法人税均等割は、このNPO法人では免除の対象となっています。よって税金はかからないということです。しかしながら、設立より一定期間内に免除申請をしなければ通常の営利法人と同様に課税の対象となる自治体もあるので要注意です。
「忘れていた…」では許されないので留意をして下さい。
アスタノ行政書士事務所では、このような忘れがちな手続きについて随時報告を行い、依頼人の「やってしまった..」がないように伴走サポートいたしますのでご安心下さい。
また、NPO法人では、利益の生み方、使い方によっては法人税の課税対象になることに留意して下さい。詳しくは当事務所のブログを参照して下さい。
→(記事/NPO法人に課せられる税金はある?)
生み出した利益を10として、9を現場に出ているスタッフに人件費として支出したなど、所謂、実費弁済の場合では非課税になるケースが多いです。
ですが利益の使い方に対する課税または非課税かの判断は、実務上、管轄税務署が個別具体的に判断することになっているようです。場合によっては、税理士に相談することも重要になってくるでしょう。
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事務所へ来所またはオンライン(Zoom)、公式LINE上で無料相談が可能です。
お客さまの気持ちをお聞かせ下さい。
ご契約内容の確認
ご契約内容、サポート内容、今後の流れをご確認頂きます。
ご納得頂ければ契約書の作成を行います。
着手金のお振込
着手金のお支払いを頂きます。弊所指定の口座または現金にて頂戴いたします。
定款ドラフト(下書き)作成 / 本申請
定款の作成を行います。作成に当たって複数回に渡ってヒアリングを行います。
申請にあたって身分証などのご用意をお願いします。
設立登記/認証後に報酬のお振込
登記申請は、弊所職員が付き添って法務局へ行く場合報酬額が約2万円程お安くなります。もちろん、弊所提携司法書士に丸投げすることも可能です。ヒアリング時にお伺いします。
設立/認証までに1~2ヶ月程度の時間が要します。弊所へのご相談はお早めにお願いいたします、、。
[NPO法人]活動実績報告書の作成
NPO法人は年に一回必ず市役所などに一年間の活動実績、財務諸表の報告義務があります。決算より3ヶ月以内に提出をする必要があり、煩雑な書類作成を弊所が全面サポートいたします。