NPO法人には社員が10名以上の要件があり、多くの方がこの社員集めの10名の壁を突破することに苦戦されていると思います。
実は最低7名でも要件をクリアできる場合があるのをご存知ですか?
今日はこの7名要件についてみていきます。
NPO法人では、理事が3名以上、監事が1名以上、社員が10名以上の要件があります。
「以上」ということは、理事で
は最低3名が必要ということです。
実は理事は社員を兼ねることができます。理事を社員にカウントができるということです。
理事の3名が社員になることで残り7名の社員を集めることで事足りるということです。
しかし、監事は社員を兼ねることができないのでカウントができないことに注意です。
NPO法人の社員要件と役員集めのポイントと注意点
役員(理事+監事)は、3親等以内の親族等を役員全体の3/1以内にしないといけないルールがあります。3/1という数字がややこしいので以下の表を参考にしてください。
上記の通り、役員の中に3親等のペアを入れる場合は、役員は6名必要になってきます。これは非常にハードルが高いと言えます。
なので以下の流れでNPO法人の社員要件をクリアします。
ポイントは「社員にはこの3親等の要件がない」ということです。だから役員には親族でない方を集め、社員には配偶者や親族を入れて7名要件をクリアすることが可能です。
また、それぞれの役割などを以下に示します。
理事:法人を代表し、業務を行う
監事:理事の業務と法人の財産状況を監視する
社員:総会にて議決権を行使する
NPO法人の社員要件についてみてきましたが、この流れを知っていると少しはハードルが下がりませんか?
NPO法人設立の他の要件につい以下の記事を参考にして下さい。
(記事/NPO法人とNPOについて)
次に、NPO法人には 活動(事業内容)の制限があります。自由になんでもできる訳ではありません。
定款の書き方次第にはなりますが詳しく知りたい方はこの記事を参考にして下さい。
(記事/NPO法人の活動制限について)
弊所はこのようなノウハウと実績があり、多くの法人のサポートを行って参りました。設立に関しての相談や運営のお困りごとなどがあればお気軽にお問合せください。
行政書士 目崎
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