NPO法人の設立を世界一わかりやすく、設立までの流れを行政書士が解説
【内容】NPO法人設立は自分では難しい?
【結論】NPO法人の設立は行政書士に依頼せずに自分で設立することは現実的に可能です。
しかし、NPO法人設立は自分では難しいと言われる理由は色々あり、ここでは2つ例を挙げることにします。
理由1:手続きが一回で終わらない
理由2:必要書類が多く、複雑
この記事では、「そのNPO法人設立難しい」を少しでも解消するために、分かりやすく設立までの流れや必要書類について解説しています。
<設立までの流れ>
NPO法人は、市役所等に決められた書類を提出し、市役所から認められてから、法務局で登記(書類を提出すること)を完了することで設立することができます。
市役所から認められることを「認証決定」といいます。この認証が降りたタイミングでNPO法人が設立される訳ではないことに注意が必要です。
認証が降りてから2週間以内に最寄りの法務局で決められた書類を提出する必要があります。厳密には、認証決定書類を受け取った日から2週間以内です。
[小 括]
NPO法人設立までの流れをわかりやすくまとめました。
<必要書類>
①認証のために必要な書類
1. 設立認証申請書(申請書様式)
2. 定款
3. 設立趣旨書
4. 役員名簿(理事、監事の一覧)
5. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
6. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
7. 設立時の財産目録
8. 役員の就任承諾書及び宣誓書
9. 役員の住所または居所を証する書面(住民票など)
10. 設立総会の議事録(または発起人会の議事録)
11. 事業報告書等の備付けに関する規程
12. その他、自治体が指定する書類(必要に応じて)
[提出先の市役所]
例えばNPO法人の事務所が大阪市のみで、大阪市内で活動を行う設置する場合は大阪市役所です。
③登記手続きの際に法務局へ提出する書類
1. 設立登記申請書
2. 認証書(市役所から渡されたもの)
3. 定款
4. 設立総会の議事録(または発起人会の議事録)
5. 役員名簿(理事・監事)
6. 代表者の選任に関する議事録
7. 代表者の就任承諾書
8. 代表者の印鑑証明書
9. 代表者の印鑑届書(法務局に提出する法人の実印の届出)
10. 設立時の財産目録
11. 資本金を証明する書類(もし必要なら、設立時の出資に関するもの)
12. 法務局指定の登録免許税の納付証明書(納付済みの場合)
(注意11. NPO法人は資本金が0円でも設立が可能です)
これらの書類を準備して、法務局で登記申請を行います。
以上が、NPO法人設立が難しいと言われる理由の一つです。
また、NPO法人は非営利の活動が多いです。
ここで欠かせないのはボランティア人材の存在でしょう。
設立と同時にボランティア集めには着手する事が効果的です。
→効果的なボランティアの募集についてはこちらを参考にしてください。
また、弊所では設立に関わる無料相談を実施しています。
お気軽に公式LINEからお問合せください。
Comments