NPO法人設立は自分では難しい?徹底解説!10人必要って本当?
- 目﨑 敦也
- 4月13日
- 読了時間: 4分

「設立に10人も必要なのか?」
そんなご質問を日々、皆さまからお受けすることがあります。そこでNPO法人設立の専門であるアスタノ行政書士事務所の代表である私、目崎が皆さまの疑問に対して徹底解説を行うブログを始め、これで第二弾となります!
これを機にNPO法人設立を少しでも前向きに検討していただけると嬉しいです。
また、いつでもお気軽にメールにてお問い合わせくださいね!
それでは、本題に入ります!
NPO法人設立は自分では難しいのか?
設立に10人も必要なのか?
結論、7名で大丈夫です!
確かに社員は10名必要とされていますが、理事の3名が社員を兼ねる(カウントできる)ことで、新しいメンバーはあと7名で要件をクリアすることができます。
復習ですが、NPO法人の役員とは理事と監事のことを指します。そして、理事は最低でも3名、監事は最低でも1名が必要とされています。この最低3名の理事が、社員を兼ねることができるといわけです。
ここで注意をしたいのが、監事は社員を兼ねることができないことです。そもそも監事とは、法人の活動や財務を監督する立場なので、社員などを兼ねることができてしまうと一緒になってグルになってしまう可能性が出てきてしまうからですね…。
ここで小括です!

社員には親族要件はある?
そして、もう一つ重要なことは、役員とは異なり社員には親族3分の1要件が無いということです。つまり、家族や親戚を社員にすることができるということです!
「役員とは異なり…」ですが、役員(理事+監事)には役員親族3分の1要件があります。
これを詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください!
社員には、親族の要件がありません。また、住民票の写しは必要なく、社員になるには名前と住所さえあれば足ります。役員には家族や親族の要件があるので、社員に入れることでこの社員残り7名の壁は容易に感じることができるのではないでしょうか?
また、理事にも社員にもなる方は役員名簿にも社員名簿にも名前が記載されることになりす。また、NPO法人設立時には非常に多くの書類を準備する必要があります。書類の量が膨大であることや、色々な要件があることが、NPO法人設立は自分では難しいと言われる理由かもしれません。しかし、諦めることはもったいないです!
設立に必要な書類を知りたい方はここのブログもぜひチェックしてみてください!
役員の種類や肩書きとは?
役員は、理事と監事であることをお伝えしました。特に、この理事は最低3名がおり、理事の中でも役職や権限を設定することができます。

代表権を1人に集中させる時には、代表理事や理事長という肩書きになります。また、その代表者を補佐したりする方などは副代表理事や副理事長という肩書きが一般的です。
また、多くのNPO法人が代表権を1人に集中させるようにしています。
では、この代表権は定款の中で設定することになります。
定款などを詳しく知りたい方はこのブログをチェックしてみてください!
では、小括です。
理事は、社員を兼ねることができる。
監事は、できません。
役員は理事+監事で、理事の中でも1人に代表権を集中させることができる。
社員には、家族や親戚になってもらうことで10人の要件をクリアできる。
弊所では、NPO法人設立の丸投げから、各書類の作成代行やサポートなど幅広くお客様のニーズに合わせたサポートをしております。大変、有難いことに現在までに大阪府内のみならず全国から多くのお問い合わせをいただきサポートをさせて頂いております。
少しでもお困りの方、些細なこと、どんなことでも一件一件丁寧にご相談に対応させて頂いておりますので、お気軽にメールにてお問い合わせいただければなと思います!
次回のブログではNPO法人設立は自分では難しい?役員要件は厳しいって本当?について徹底解説します!
(記事:NPO法人設立は自分では難しい?役員要件は厳しいって本当?)
アスタノ行政書士事務所 代表行政書士 目﨑
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